地震保険 よくある問い合わせ

地震保険 お客様からのよくある問い合わせをご案内いたします。

 

Q, 損傷した建物や家財の修理や取り片づけをしてもよいのか。

A, 地震等により損傷した建物や家財については、損害調査をスムーズに行うためにもできる限り現状を保存願い、損害保険会社の損害調査が終了してから修理や取り片づけを行ってください。

しかし、損傷した建物や家財を現状のまま放置しておくことが危険である場合や生活の再開に支障をきたすような状況があれば、修理や取り片づけもやむを得ませんので、そのような場合には、損傷状況を写真やビデオによって 撮影するとともに、損傷の生じた部材や家財を保存して、損害調査員が調査にうかがった際に損傷状況を説明できるようにしておいてください。

 

Q, 建物(母屋)には損害がなかったが、物置(離れ)のみに損害が生じた場合、保険金の支払い対象となるのか。

A, 同一構内(敷地内)において、建物(母屋)と物置を1保険金額で契約した場合、その物置が全損、半損(大半損/小半損)または一部損と認定されたときは、母屋と物置の保険価額により保険金額を按分し、当該物置部分に応じた地震保険金を支払います。

 

Q, 建物には損害がなかったが、ブロック塀のみが倒壊したような場合、保険金の支払い対象となるのか。

A, 門、へい、垣が保険の対象に含まれている場合には、これらが付属する建物の損害認定によることとなっているため、建物に損害が認められない場合は、支払いの対象となりません。

 

Q, 家財の一部のみの損壊は保険金支払いの対象となるのか。

A, 家財の場合は、その損害額が家財全体の時価(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額)の10%以上となったとき、保険金支払いの対象となります。

たとえば食器のみが破損した場合については、家財全体に占める食器の標準的な価額構成割合から見て通常は保険金支払いの対象となりにくいといわざるを得ません。

 

Q, 高価な骨董品のみが壊れた場合はどうなるのか。

A, 1個または1組の価額が30万円を超える骨董品は、地震保険の対象となりません。

 

Q, 地震の後に雨が降り、地震で壊れた屋根から雨漏れが発生した。水濡れ損害は補償されるのか。

A, 大阪北部地震では約20日後に西日本集中豪雨があり、多数の雨漏れの被害に遭われたお客様がいらっしゃいました。残念ながら地震などが発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害は補償されません。

それでは10日以内に生じた損害の場合はどうなのでしょう。建物と家財に分けて説明します。

<建物>

発生する損害は建物内部の内装(天井や壁のクロス)の水濡れ損害となるため主要構造部の損害がなく、一般的には補償の対象外となります。

<家財>

地震による家財の水濡れ損害も地震保険では損害としてカウントします。損害調査員に被害の申告をお願いします。

既に家財の損害調査が終了している場合は損害認定区分が変更される可能性がありますので、再度損害調査員が調査にお伺いすることになります。

 

雨漏れの原因が地震で壊れた屋根からではない場合もございますので、事故報告していただくことをお勧めいたします。

 

ご相談は、グリーントラスト 046-227-5181